ドローン撮影を行う際にまず知っておかなければいけない知識として、ドローンを飛ばせるところを知っておく必要があります。
どこでもドローンを飛ばして良いわけではなく、飛ばしてはいけないところでドローンを飛ばしてしまうと法律に触れてしまい罰金を支払わなければいけない事や逮捕されてしまう事もあります。
今回はドローンを飛ばす前に必ず知っておかなければならない法律・飛ばす場所の探し方を記載しております。
ドローン初心者の方必見の情報となっておりますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
ドローンとは
ドローンとは:人が乗っていない遠隔操作・自動操縦可能な重量200g以上の航空機の事をいう。別名無人航空機。
※上記ドローンの定義は現在(2021年)時点での定義です
2022年より航空法改訂予定ですので100g以上の航空機の事をドローンと言うようになります
航空法では下記のように記載されております。
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができ ないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをい う。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行に より航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがな いものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
平成27年12月10日より下記改訂がされております。
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」
上記より200g未満の無人航空機は航空法の適応外とされました。
平成27年からは200g未満は航空法適応外でしたが、2022年から200g→100g未満に変更される予定となっているみたいです。
航空法は改定されていっておりますので、適宜確認しておきましょう。
ドローン飛ばせる場所
ドローンを飛ばせる場所には許可が必要となる場所や許可を取らなくても飛ばして良い場所があります。
許可を取らなければならない場所で許可を取らずにドローンを飛ばしてしまうと航空法等の法律に触れてしまいますので、必ずチェックしておきましょう。
ドローンの許可が必要となる空域
下記エリアでは必ずドローンを飛ばす前に許可を取らなければなりません。
この空域でドローンを飛ばしたい際には航空法が適応されます。
航空法は改定され現在(2021年)では200g以上の無人航空機ですので、200g未満のドローンを使用している場合は航空法は適応外となります。しかし全てのドローンに対して小型無人機等飛行禁止法という法律が適応される為、200g未満のドローンを保有している方も気にしなくてはなりません。
重量に関係なく全てのドローンに適応される法律で小型無人機等飛行禁止法という法律があります。
小型無人機等飛行禁止法とは:全てのドローンに対し重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されている法律
では、次に航空法・小型無人機等飛行禁止法が適応される例を見ていきましょう。
①〜⑩の項目で記載しているので、ぜひ参考にしてみてください。
①〜③は航空法適応
④〜⑩は小型無人機等飛行禁止法適応
①空港等の周辺
②150m以上の高さの空域
③人口集中地区(DID)の上空
④国の重要施設
⑤外国公館の周辺
⑥防衛関係施設の周辺
⑦原子力事業所の周辺
⑧対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
⑨周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
⑩対象の空港
①空港等の周辺
法律:航空法
許可の申請先:管轄の空港事務所
管轄の航空事務所は国土交通省の「進入表面等の設定状況(詳細図)及び空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先」より各都道府県毎に連絡先が記載されております。
②150m以上の高さの空域
法律:航空法
許可の申請先:管轄の空港事務所
基本的に撮影場面で150m以上の上空での撮影はほとんどありません。
最大でも100mあれば十分良い映像を撮る事ができるのであまり気にしなくて良いです。
どうしても気になる方はドローンの設定より最大高度を149mまでに設定しておくと安心です。
管轄の空港事務所は国土交通省の「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関の連絡先」より確認することが可能です。
③人口集中地区の上空
法律:航空法
許可の申請先:国土交通省
人口集中地区の見方:jSTART MAPより
リンクをクリックすると下記画面が表示される。
「ログインしないでGISを始める」を選択
人口集中地区をクリック
人口集中地区をクリックすると赤で人口集中地区が表示される。
この赤で表示された枠内は人口集中地区となるので国土交通省の許可が必要となります。
④国の重要施設
法律:小型無人機等禁止法
許可の申請先:警察庁
国の重要施設は下記を参考に
国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等
許可の申請先としては下記リンクより。
国の重要な施設等として指定された施設(法3条関係)を参考にして下さい。
⑤外国公館の周辺
法律:小型無人機等禁止法
許可の申請先:警察庁
⑥防衛関係施設の周辺
法律:小型無人機等禁止法
許可の申請先:警察庁
許可の申請先としては下記リンクより。
対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条関係)を参考に。
⑦原子力事業所の周辺
法律:小型無人機等禁止法
許可の申請先:警察庁
警察庁ホームページの対象原子力事業所として指定された施設(法第8条関係)を参考に。
⑧対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
法律:小型無人機等禁止法
許可の申請先:対象施設の管理者
⑨周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
法律:小型無人機等禁止法
許可の申請先:都道府県公安委員会等
⑩対象の空港
法律:小型無人機等禁止法
許可の申請先:警察庁
許可の申請先としては下記リンクより。
対象空港として指定された施設(法第7条関係)を参考に。
その他の禁止区域
先ほどの法律以外の禁止区域もある為、抑えておきましょう
・都道府県、市区町村の条例で規定された場所
・私有地上空
・道路交通法
・都道府県・市区町村の条例で規定された場所
条例で定められた公園・重要文化財・史跡・神社等の場所に関しては基本的に勝手にドローンを飛ばすことは禁止されております。
もし条例で定められた場所にドローンを飛ばしたい際は各担当の管轄に連絡を入れて許可を取るようにしましょう。
・私有地上空
私有地上空は民法により定められていますので、山や田んぼ等の私有地上空を飛ばしたい際は許可を取るようにしましょう。
民法206条は下記より
第206条所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
民法206条より
・道路交通法
道路で離着陸したり低空飛行する際は道路交通法が適応されますので、担当の警察署への許可を取るようにしましょう。
ドローンの許可不要で飛ばせる条件
ドローンの許可が不要で飛ばせる条件は下記の通りです
許可不要で飛ばせる条件
①日中(日出から日没まで)に飛行させる
②目視内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
③人又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる
④祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させない
⑤危険物を輸送しない
⑥物を投下しない
上記ルールを守れば許可不要でドローンを飛ばすことが可能な条件に当てはまります。
次に飛ばせる場所も見ておく必要があります。
先ほど説明したドローンの許可が必要となる空域以外のところで飛ばす場合は許可不要でドローンを飛ばすことができます。
①空港等の周辺
②150m以上の高さの空域
③人口集中地区(DID)の上空
④国の重要施設
⑤外国公館の周辺
⑥防衛関係施設の周辺
⑦原子力事業所の周辺
⑧対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
⑨周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
⑩対象の空港
ドローンの許可不要で飛ばせる条件とドローンの許可が必要となる空域以外のところで飛ばす場合は許可を取らずにドローンを飛ばしても大丈夫です。
もし上記のルール以外で無人航空機を飛行させようとする場合には、事前に国土交通省の許可が必要となります。
ドローン撮影時の飛ばし方で注意するべき点:航空法
航空法の飛ばし方で注意するべき点(下記飛ばし方は許可必要)
承認が必要となる飛行の方法
・夜間飛行
・目視外飛行
・人や建物などから30m未満の距離での飛行
・イベント上空での飛行
・危険物の輸送
・物件投下
上記は基本的に禁止されております。もし行おうと思う際は国土交通省の許可を取るようにしましょう。
また、基本的な遵守事項としては下記が挙げられます。
遵守事項
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
上記遵守事項は基本的に当たり前のことが記載されておりますが、しっかり上記内容を守って飛ばすようにしましょう。
ドローン許可が必要な場所の許可の取り方
国土交通省のサイトから許可を取ることが可能
許可をとる申請方法は2パターンある。
1.紙面から申請
2.ネットから申請
圧倒的に2のネットからの申請の方が楽ですので、今回はネット申請の方法を解説していきます。
ドローン許可をとる手順
1.DIPSアカウント作成
2.ドローン情報の登録
3.操縦者の登録
4.申請書作成
一つずつ解説して行きます。
1.DIPSアカウント作成
まずはDIPS(ドローン情報基盤システム)のサイトに下記リンクより飛びましょう。
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
DIPSのサイトに飛んだら下にスクロールして無人航空機飛行許可申請からはじめての方・個人を選択
個人を選択すると下記画面が出る。利用規約をしっかり読んで同意するを選択
次に新規申請者情報/申請者情報登録に情報を入力し次に進むをクリックする
入力情報に間違いがなければ登録するをクリックする
登録したらメールアドレスに申請者情報仮パスワード発行通知というメールが届くから、メールを開く
メールを開いたら下記URLをクリックする事で本登録が完了する
※申請者IDの数字はログインする際に必要なので抑えておきましょう
これでDIPSアカウントの登録は終了です。次にドローン情報の登録方法を解説していきます。
2.ドローン情報の登録
DIPSのサイトに戻って、次は準備が済んでいる方のログインへを選択する
ログインしたらまずは申請に必要な情報を準備するから無人航空機情報の登録・変更を選択する
無人航空機情報の登録・変更をクリックすると下記画面が表示。
先ほどメールに届いた申請者IDを入力し、登録したパスワードを入力していく。
次に機体情報管理からホームページ掲載無人航空機を選択する。
※基本的に有名メーカーのドローンを使用している方はホームページ掲載無人航空機を選択しましょう
製造者名を選択する
選択すると下記メーカーが表示されるから、使用しているメーカーを選択する
メーカーを選択するとそのメーカーの中からドローンの種類が出てくるから、使用しているドローンを探して選択をクリックする
選択をクリックしたら、下記画面が表示される。必要な情報を入力していく。
製造者名〜最大離陸重量は自動的に入力される。
製造番号等の項目を入力していく。
筆者が使用しているドローンはMavic Air 2です。Mavic Air 2の製造番号の記載場所は、電池を外したところに記載されている。
製造番号:1Wから始まる番号
1-2 申請者情報反映をクリックすると必要情報が自動的に入力される。
2.自作機でない場合は全ていいえを選択して次へ進むをクリックする。
※もし自作機の場合は必要な情報を入力し次へ進むをクリックして下さい
次へ進むをクリックすると下記画面が表示される。
これで登録が完了
次に操縦者の登録方法を解説していきます。
3.操縦者の登録
DIPSのトップに戻って次に操縦者情報の登録・変更をクリックする
新規作成には2種類ある。
新規作成(HP掲載団体技能認証なし):特に何も資格や認証を受けていない方はこちら
新規作成(HP掲載団体技能認証あり):ドローン技能認証がある場合はこちらを選択する
始めて登録する方の場合は新規作成(HP掲載団体技能認証なし)を選択する
新規作成(HP掲載団体技能認証なし)を選択すると下記画面が表示。
1.の操縦者の指名、住所を入力していく。
2.講習団体による技能認証を受けている場合のみ入力して下さい。
基本的に初めての方は受けていないのでこちらは入力しなくて大丈夫です
これからは3〜7の項目を入力していきます。基本的にはいを選択していきましょう。
そのためには最低限の基礎知識を知っておく必要があります。
3.10時間以上の飛行経歴を有していますか?:
10時間以上ドローンを飛ばした経歴がある際は「はい」をチェック
ない方は「いいえ」をチェック
4.安全に飛行するために必要な知識を有していますか?
下記内容の知識を有していれば「はい」を選択。
基本的に知っておいた方がいい基礎知識ですので、知らない方は知っておきましょう。
(飛行知識)
安全飛行に関する知識を有すること
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
・気象に関する知識
・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能等)
・取扱説明書に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目
・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準
5.安全に飛行するために必要な一般技量を有していますか?
下記情報を有していれば「はい」を選択。
(一般技量)
飛行前に次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等)
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認
6.安全に遠隔操作するために必要な一般技量を有していますか?
下記操作が可能な場合は「はい」を選択
(遠隔操作)
GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。
GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機)
・前後移動
・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
・下降
7.安全に自動操縦するために必要な一般技量を有していますか?
下記自動操縦に必要な技量を有していれば「はい」を選択
(自動操縦)
自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。
基本的に「はい」を選択できるようになってから申請するのがいいでしょう。
8.これまでの飛行の実績について入力してください
ドローンを操縦した総時間は赤枠内に時間を入力して下さい。
9.飛行可能な機体を選択してください。
機体の選択をクリック
飛行可能機体登録をしていきます。赤枠で囲んであるところをクリック
クリックすると先程登録した機体(Mavic Air 2)が出てくるので選択し、機体追加をクリックする。
機体追加をクリックしたら登録された。
これで1〜9の全ての情報が入力されたので、登録するをクリックする
これで登録されたからOKをクリックする
OKをクリックしたら登録された事が下記画面より確認できる。
登録出来たからメニューへをクリックしトップ画面へ戻る。
次は申請書作成手順を解説していきます。
4.申請書作成
DIPSのトップに戻って申請書の作成(新規)をクリック
1.飛行目的の項目を選択していく。
(1)業務
(2)業務以外
の2つの選択項目がある。依頼等の仕事で使用する際は(1)を選択。趣味で使用する場合は(2)を選択する。
飛行許可が必要な理由を次から選択して下さい:許可が欲しいところにチェックを入れて下さい。
もし人・家屋の密集地域の上空の許可が必要な際はチェックを入れて、飛行理由のところは「飛行の目的と同じ」を選択をクリック
※目的が異なる場合はその他を選択しましょう
(2)禁止されている次の方法で飛行するため
必要な項目をチェックしていく。
人・物件から30m未満の距離をドローンで飛ばしたい際はこれにチェックを入れて、飛行理由は「飛行の目的と同じ」を選択。
年間を通じて飛行しますか?
ここの項目をはいを選択すると、指定した日から一年間今回申請した内容が適応される。
※はいを選択した方がいいです。いいえだとその都度申請を行わなければならないから手間です。
飛行する期間を選択する。開始日から選択。
4.飛行する場所はどこですか?
特定の場所・経路で飛行しないを選択する。
全て入力できたら次へ進むをクリック。
飛行範囲は基本的には日本全国にチェックでOK。
ただ、自分の県でしかドローンを飛ばさないという方は都道府県で自分の県を選択してもいいです。
次に申請先を選択
申請先のところにカーソルを持ってくると管轄航空局の範囲が出るから、ご自身のお住まいの地域にあたる管轄航空局を選択する。
次に機体選択をクリック
飛行させる機体の一覧からMavic Air 2を選択肢機体追加をクリック
このままでは登録ができないため、追加基準をクリックする
次に追加基準適合入力を行なっていく
プロペラガードを装備して飛行させるを選択し、プロペラガードをつけたドローンの写真を撮影し、参照をクリックし取り込む
プロペラをつけた写真はこんな感じ
自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。のとこに関しては、自分が使用しているドローンによって選択項目が変わってくる。
Mavic Air 2の場合は自動操縦システムを装備している。また、機体に設定されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。を選択する。
また、メーカー指定の自動操縦システム一覧もこちらのところをクリックすると見ることができる。
アプリを開いてドローンと接続し、アプリ上の画面から映像が表示されていることがわかる写真を添付する
地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること。の項目はプロポの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。を選択する。
アプリとドローンを接続した状態でアプリの画面から機体の位置・異常の有無がわかる写真を添付する。
不具合発生時に危機回避機能が正常に作動すること。の項目では電波遮断時にはフェールセーフ機能が作動することを確認している。を選択する。
ドローンとアプリを接続し、アプリの画面から危機回避機能が確認できる写真を添付する
次に操縦者情報一覧・選択を行う。
操縦者を選択し操縦者追加をクリックする。
このまま登録するをクリック
もし登録するをクリックできない場合は下の赤枠で囲んだところをチェックして再度登録するをクリックする
使用する飛行マニュアルを選択してください。の項目では、
航空局標準マニュアルを使用を選択する。
航空局標準マニュアルを選択した際は8(1)(2)は特にチェックしなくて次に進むをクリックする
9.第三者賠償責任保険に加入している場合は入力してください。
ここの項目は保険に加入していれば記入して下さい。
10.緊急連絡先を確認してください。
ここは自動で入力されるから、間違いないか確認しましょう。
11.受け取る許可証の形式を選択してください。
電子許可書を選択
次へ進むをクリック
下記画面で申請書の内容を確認し、下にスクロール
内容に問題がなければ、チェックし申請するをクリックする
飛行開始予定日を10日以内に申請をすると下記画面が表示されるが、そのまま提出して問題ないです。
本当は飛行開始予定日の10日より後に申請をする方がいいですが。
申請したら、申請を受け付けました。
審査状況等はメニュー画面の「申請者一覧」より確認して下さい。という画面が出てくるので、後は審査を待つだけです。
審査後、不備や足りない部分があった際には修正を求めるメールが来る事があります。
その際にはメールに記載されている手順に従って、修正し再度申請を行いましょう。
ドローン飛ばせる場所の探し方(アプリ)
ドローンの飛ばせる場所を効率よく探そうと思った際に便利なアプリやサービスは有名どころで下記の4つです。
ドローン飛ばせる場所の探し方(アプリ)
・DJI安全飛行フライトマップ
・SORAPASS(ソラパス)
・国土地理院地図
・ドローンフライトナビ
ドローン探しに便利なサービスとして今回紹介させていただくのはDJI安全飛行フライトマップです。実際に筆者も使用しています。
DJI安全飛行フライトマップの特徴
DJI安全飛行フライトマップの特徴
・無料
・会員登録等不要
・使い方がシンプルで簡単
・おすすめ飛行場所の表示可能
・DJI製品に合わせたフライトマップ表示可能
DJIフライトマップの良いところは飛ばして良いところといけないところが初心者の方でもわかりやすいところです。
また、人口密集地域は赤色で表示されており、おすすめ飛行場所は緑色で表示されております。
特におすすめ飛行場所は緑色で表示されているから、飛行練習したい際には利用すると良いでしょう。
DJI製品を使用している方はお使いのドローンを選択可能で、その製品に合わせたフライトマップを表示してくれるのも嬉しいところです。
DJI安全飛行フライトマップの表示方法
DJI安全飛行フライトマップはアプリではなく、インターネット上から見ることが可能です。
リンク:https://www.dji.com/jp/flysafe/geo-map
DJI安全飛行フライトマップの使い方
リンクから飛んでいただくと下記DJIのサイトに飛びます。
ここからフライトマップが見ることが可能です。
下にスクロールするとフライトマップが表示されます。
下記制限区域やおすすめ飛行場所等がフライトマップに表示される。
①検索項目:具体的に地名までわかる際は入力すると入力した地名が表示される
②画面表示切り替え:クリックすると画面いっぱいにマップが表示される
選択地域から日本以外の国も選択可能。
また、ドローンの種類もDJI製品であれば選択可能。
自分が使用しているドローンを選択して、そのドローンにあった表示をしてくれるからDJI製品を持っている方はかなり便利で嬉しい機能。
赤色:人口密集地域
緑色:おすすめ飛行場所
青色:飛行場
緑色の場所であれば基本的には許可を取らずに飛行できる。
公園とかで許可が必要な場所であれば、許可を取るようにしましょう。
簡単に使用方法はこんな感じです。
かなり使い方はシンプルで簡単で使用方法もわかりやすいので、初心者の方も使いやすいと思います。
登録不要・無料ですのでぜひ活用してみて下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか?ドローンを飛ばすにはかなり知っておかなければならない知識が多いですよね。。
しかし、ドローンの映像を一つでも入れると映像のクオリティが見違えるほど上がってきます。
その為に必要な知識を今回みっちりと簡潔に記載しましたので、何度も読み返してドローン撮影に挑んでくださいね。
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動画クリエイターが選ぶドローンの選び方とおすすめドローンを紹介
では、これまでの内容を簡単にまとめて今回の記事は終了とします。
①〜③は航空法適応
④〜⑩は小型無人機等飛行禁止法適応
①空港等の周辺
②150m以上の高さの空域
③人口集中地区(DID)の上空
④国の重要施設
⑤外国公館の周辺
⑥防衛関係施設の周辺
⑦原子力事業所の周辺
⑧対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
⑨周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
⑩対象の空港
その他の禁止区域
・都道府県、市区町村の条例で規定された場所
・私有地上空
・道路交通法
許可不要で飛ばせる条件
①日中(日出から日没まで)に飛行させる
②目視内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
③人又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる
④祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させない
⑤危険物を輸送しない
⑥物を投下しない
承認が必要となる飛行の方法
・夜間飛行
・目視外飛行
・人や建物などから30m未満の距離での飛行
・イベント上空での飛行
・危険物の輸送
・物件投下
遵守事項
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
許可をとる申請方法は2パターンある。
1.紙面から申請
2.ネットから申請
ドローン許可をとる手順
1.DIPSアカウント作成
2.ドローン情報の登録
3.操縦者の登録
4.申請書作成
ドローン飛ばせる場所の探し方(アプリ)
・DJI安全飛行フライトマップ
・SORAPASS(ソラパス)
・国土地理院地図
・ドローンフライトナビ
DJI安全飛行フライトマップの特徴
・無料
・会員登録等不要
・使い方がシンプルで簡単
・おすすめ飛行場所の表示可能
・DJI製品に合わせたフライトマップ表示可能